定款

2023年(令和5年)3月12日現在

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人居住支援全国ネットワークと称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、適切な住居を確保することやそこでの生活を継続していくことに困難を抱えている方々に対して、住居を確保するための入居支援と、そこでの生活を継続するための居住生活支援をあわせて提供する居住支援の普及及び発展を目的とする活動を行い、もって、社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するために、次の事業を行う。
(1)居住支援の普及及び発展を目的とする活動
(2)居住支援団体間の情報交換、交流及び相互啓発等の促進
(3)居住支援に関する研究及び調査
(4)居住支援に関する啓発
(5)一般的な独立した住居における生活が困難な方々に対して提供される一定の支援・サービス等をともなう住居(サービス付き高齢者向け住宅や障害者向けのグループホームを含む、支援付き住居)の提供に関する研究及び調査
(6)身寄り問題(身寄りがない人または家族による支援が受けられない人が社会的に孤立し居住・医療・介護等の社会サービスから排除されるという社会問題)の解決を目的とする活動

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した居住支援を行う団体又は個人を社員とする。
2 団体が社員となるには、当法人の社員である2つ以上の団体からの推薦を受けたうえで当法人所定の様式による申込みをし、理事会の定めるところにより、代表理事の承認を得るものとする。
3 個人が社員となるには、理事会の定めるところにより、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 社員からの求めがあった場合、その財政状況を勘案し、理事会の決議により入会金及び会費を減免することができる。

(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(6)反社会勢力との関連が判明したとき。

(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(社員総会の権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)社員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他、社員総会で決議するものとして、法令又は定款で定められた事項

(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
ただし、理事会の決定により他の地で開催することができる。

(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した者がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
2 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(員数)
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、代表理事を1名、事務局長理事を1名、事務局次長理事を1名以上とする。
3 理事会の決定により、本会の趣旨に賛同し協力する研究者・有識者・居住支援実践者等を顧問として、若干名選任することができる。

(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事会は、代表理事、事務局長理事、事務局次長理事を選任する。

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事等の職務権限)
第23条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 代表理事及び理事は、毎事業年度ごとに6か月に1回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故又は支障があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 解 散

(解散の事由)
第33条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議。
(2)存続期間の満了。
(3)法人の合併。
(4)社員が欠けたとき。
(5)法人の破産手続開始決定。
(6)解散を命ずる裁判。

(残余財産の処分)
第33条の2 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国、地方公共団体もしくは公益社団法人、公益財団法人又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の非分配)
第36条の2 この法人は剰余金の分配は行わない。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年12月31日までとする。

(設立時の役員)
第38条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事   井上雅雄
設立時理事   芝田淳
設立時理事   立岡学
設立時理事   坂下美渉
設立時理事   滝脇憲
設立時理事   入江博孝
設立時理事   森松長生
設立時理事   中尾哲郎
設立時理事   岡田太造
設立時理事   石川久仁子
設立時理事   鶴田啓洋
設立時監事   永井一郎

(設立時代表理事)
第39条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事  井上雅雄

(設立時社員の名称及び住所)
第40条 当法人の設立時の社員の名称及び住所は、次のとおりである。
宮城県仙台市青葉区東勝山二丁目29番10号
 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台
宮城県仙台市青葉区二日町6番6号 シャンボール青葉2階
 一般社団法人パーソナルサポートセンター

(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。